札幌高等裁判所 昭和26年(う)328号 判決
原判示事実は原判示挙示の証拠によりこれを認定するに足り記録を精査するも原判決には事実の誤認はないのみならず証拠によらず事実を認定した違法はない。所論は独自の見解に立脚し原審の専権に属する証拠の取捨及びその価値判断を攻撃するに過ぎない。なお所論(ロ)については外国人登録令第十条第一項によると外国人は常に登録証明書を携帯すべきことを明示しているのであつて特にその不携帯につき故意を必要とするものではない。論旨は理由がない。
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原判示事実は原判示挙示の証拠によりこれを認定するに足り記録を精査するも原判決には事実の誤認はないのみならず証拠によらず事実を認定した違法はない。所論は独自の見解に立脚し原審の専権に属する証拠の取捨及びその価値判断を攻撃するに過ぎない。なお所論(ロ)については外国人登録令第十条第一項によると外国人は常に登録証明書を携帯すべきことを明示しているのであつて特にその不携帯につき故意を必要とするものではない。論旨は理由がない。